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借金をまとめて整理・解決する方法を調べて相談する!
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借金をまとめて整理・解決する方法として特定調停がある。
特定調停とは債権者と借金者の話し合いの手続き。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を
積み重ねる。
3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てて、減額や不存在の
合意も得られる。
借金を減額し、3年程度で返済する「利息制限法」により、借金額を計算しなおし、支払過ぎて利息分を元金へ充当する方法である。
再計算(減額)借金を3年間程度で返済となる。
債権者にとっては、手続きが早く終わり柔軟に交渉ができる
任意整理のほうが歓迎されるのが現実である。
特定調停の効果としては、
①元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができる「借金額の減額」
②そのひき直し後の残高を3年から限度で分割で払うことで合意するのが一般的ま「分割弁済」
③合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息がつかない利息カット
などがあるのでよく確認しておくとよい。
収入があるが、多額の借金をなくなった人が、債権者に対し、
いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で
返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、
計画通りに返済することで借金が免除される手続きがとれる。
裁判所に個人再生手続きの申し立てをうち、100万円を3年間で
返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、
3年間に再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の借金が
免除されるという流れとなる。
個人再生は、ニ種類に分けられる。
小規模個人再生は、反復して収入が得られる見込みがあることが
必要になる。
給与所得者等再生を使うかを選ぶことができる。
破産と比べ、
1、不動産を含む財産を守れる
2、浪費・ギャンブルが障害とならない
3、資格制限とならないというメリット
がある。
自己破産とは、
「裁判所が主催して借金者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した借金者の借金を整理し、借金者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」
と言われている。
自己破産というのは、もともと借金で首が回らなくなった人に
新たな人生のスタートを切ってもらうために作り出された制度から、
財産をアパートを追い出されたりするものではないのである。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、
その使い道は自由となる。
自己破産は最期の手段ともいえるので慎重に検討しなくては
ならないが、一方では後ろ向きに考える制度ではないということである。
借金をまとめて一本化するよりも検討してみてもよい方法である。
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