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借金をまとめて整理・解決する方法
借金をまとめて整理・解決する方法
借金をまとめて一本化し解決したい人は多いといえるが
まとめて整理・解決する方法も考えねばならない。
自己破産とは借金が膨れ上がり、今後支払をして借金を免除してもらう手続のこと。
「自己破産」をすることで、債権者は優遇措置を受けることができるし、
債権者の多くはそのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを
完了させたいという本音も債権者にとっては不利益なことばかりでないのも
事実である。
「自己破産」という言葉から、様々なマイナスイメージや誤解が一般的に
生まれているようである。
誤解がなかったということもめずらしいことではないので、
是非、1人で悩まないで誰かに相談をすることである。
一方特定調停とは、裁判所を通して債権者と借金者が話合いを
行う手続きのこと。
特定調停の利点としては、
1.特定調停期間は返済しなくてもよい
2.督促が無くなる
調停委員が債権者と借金者の間に入って、残っている借金の返済方法を協議していくもの。
調停委員の方針により異なるが、おおよそ3~5年以内の返済でまとまる案が多い。"特定調停は、「民事調停」の弱点を克服し、借金整理に特化した調停として生まれてきたといえるのである。
任意整理といえるで、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で
引き直しをした後の借金を3年以内に返済できるかということである。
破産だけは住宅ローンをまま払い続けるのは困難だが、できるだけ住宅を手放さないで再生を図ろうと考える人たちにとって、ありがたい手続きができたといえる。
この制度は、住宅ローン以外の借金の減額をはかることによって、住宅ローンなどの返済に困っている方々をむやみに破産させず、住宅を手放すことなく生活の再建を図ろうとする制度である。
ケースバイケースで借金を一本化することよりも根本的な解決を
図る方がよいこともあるのである。
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