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借金をまとめて整理・解決する相談とは
借金をまとめて整理・解決する相談とは
自己破産とは、「裁判所が主催して借金者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した借金者の借金を整理し、借金者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われている。
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自己破産自体は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための1つの手段である。
破産宣告を受けたとしても、その後に「支払う必要はない」と裁判所が認めてくれなければ=免責決定を受けなければ、借金はなくならないことを知って
いましたか?
破産をしても支払義務は残るという状態もありえるである。
特定調停とは裁判所での債権者と借金者の話し合いの手続きのこと
。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件に
ついて合意を積み重ねる。
ポイントを上げると
■借金の返済が滞り始めた段階で利用できる
■裁判所がキャッシング会社と仲介をしてくれる
■話し合いによって、返済総額が軽減される
■自己破産しなくても良い
といったことが挙げられる。
特定調停は、「民事調停」の弱点を克服し、借金整理に特化した調停として生まれてきたといえる。特定調停法は、経済的に破綻するおそれの借金者が
経済的に再生できるように、借金者が負っている金銭借金の利害調整を
裁判所の民事調停手続で行うことを定めたものであり、処理を円滑に
行うため、民事調停法の手続では認められていない各種特例規定が
設けられているのである。
返済計画は高い利息で借金を返している可能性がある。
支払金額に差が出てくるので、その差分を借金の残額から引いて、残りを返していきましょうとなる。
個人再生は、住宅ローンを除いた無担保の借金が個人で、
将来において一定の収入を得る見込みのある人が利用できる。
①小規模個人再生小規模な個人事業主,サラリーマン等が対象。
②給与所得者再生サラリーマン等の給与所得者が対象
で、「収入が定期的なもので,その金額が安定していること」という条件が
加わるのでよく確認しておこう。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられる。
小規模個人再生は、反復して収入が得られる見込みがあることが必要。
これに対して、給与所得者等再生は、定期的収入を得る見込みのある人で、
かつ、その変動の幅が小さい人(年収ベースで20%以内)に限られる。
給与所得者等再生を使うかを選ぶことができる。
借金など住宅ローン以外の借金は大幅に減額されますがゼロに
なるわけではない。
減額された借金は、原則として3年以内に分割して支払っていく
必要がある。
この制度を使うと、住宅ローンが自宅を手放さなくてよい。
住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払が延長できる。
1、財産目録,報告書の提出
2、般異議申述期間
3、再生債権の評価申立期限
4、再生計画案提出
5、再生計画認可
6、返済の開始
自己破産についても説明しよう。
「自己破産」をすることで、債権者は優遇措置を受けることができますし、
債権者の多くはそのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを
完了させたいという本音も債権者にとっては不利益なことばかりでないのも
事実である。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、
その使い道は自由となる。
自己破産は暗いイメージがつきまとうが、前向きな国の制度であるので
悩まずに最終手段として検討してみよう。
借金をまとめて一本化してみる方法と根本的に解決・整理する方法の
比較をしてみよう!
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