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借金をまとめて一本化する方法を考える
借金をまとめて一本化する方法を考える
借金をまとめて1本化したい人は多い。
特定調停とは、手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況に借金者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい借金整理手続のことである。
特定調停法は、借金者が経済的に再生できるように、借金者が負っている金銭借金の利害調整を民事調停手続で行うことを定めたものであり、処理を円滑に行うため、手続では認められていない各種特例規定が設けられている。
自己破産をする前に特定調停を検討してみても良いと思われる。
収入があるが、多額の借金をなくなった人が、範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、借金が免除される手続きである。
借金整理と比べ、
①借金者側で手続きができること、
②元本の大幅な減額が可能であること、
③強制執行ができなくなる
というメリットがある。
借金を解決する方法として「自己破産」という制度を国が用意してくれたのである。借金整理手続を検討したものの、現在無職になってしまった、扶養家族が削減は難しい等の理由から、今持っている借金を返済していけない場合に取る手続が自己破産なのである。
安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしないが、「自己破産」は
ネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であると考えてみるのも
ひとつの考え方である。
借金を一本化してまとめてみるものいいが、根本的な解消・整理を
前向きに考えてみたいものである。
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